・詳細内容はメニュー『農振除外』&『農地一時転用許可取得申請』にて記載。
尚、ソーラーシェアリング=営農型太陽光発電設備である。
◆農用地区域内農地 (計画地)
農地転用をするためには、あらかじめ農用地区域からの除外(農振除外)しておく必要がある。
そして、農用地からの除外が完了後に、
改めて農地一時転用の許可申請をすることになる。
■営農型発電設備のタイプについて
・一本脚タイプの事例の 詳細内容はメニュー『PARU両軸追尾式太陽光発電』にて記載。
■農地転用許可制度の概要と営農型太陽光発電設備設置の位置付けについて
・下記の≪農地区分≧でも
農業の健全な 発展と再生可能エネルギーの導入の促進を図る観点から、「支柱を立てて営農 を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについ て」(平成25年3月31日付け24農振第2657号農林水産省農村振興局長通知)等
により営農型太陽光発電設備の設置を可能にする仕組みを用意した。
但し、設備設置予定計画地に対して、農地一時転用許可が得られるかを事前に管轄自治体に訪問し確認する必要がある。
≪農地区分≫
『農用地区域内農地(青色)』・『甲種農地』・『第1種農地』に関して
許可の方針である
立地基準では原則不可許
一般基準では一時転用場合に農地への現状回復が確実と認められない場合は不許可。
■農地一時転用許可取得に係る制度変更について
30農振第78号 平成30年5月15日 支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用 許可制度上の取扱いについて