2.FITの変更 :未稼働案件対応

■2.FIT制度の変更 (未稼働案件対応)確認

・詳細内容はメニュー『FIT制度(未稼働案件対応)』にて記載。

⇒ サブメニューにて『2020年度 FITの買取価格 委員長案』をアップデート

■■今回のFIT制度変更はビジネスプランニングを大きく変更させる内容である。

以下、概要を記載。詳細内容はメニュー『FIT制度(未稼働案件対応)』で確認願います。

◆『太陽光発電に関する新ルール

適用対象

新ルールは、原則として、

①2012年度、2013年度又は2014年度に係る再エネ特措法上の認定を取得した事業用太陽光発電(10kW以上)であり、

②3年ルールの対象となっていない(すなわち、2016年7月31日までに接続契約を締結した)

③未稼働案件(すなわち、運転開始に至っていない案件)

に適用されることになる。

新ルールの内容

(1) 系統連系工事着工申込み

・ 既に運転開始準備段階に入っていることを示すために、所定の期限までに系統連系工事着工申込書を提出する必要がある。

「系統連系工事着工申込み」は今回の新ルールで新たに設けられた概念である。

かかる系統連系工事着工申込書が一定の受領期限までに受領されている場合には適用される調達価格の変更はない。

かかる受領期限は、案件の規模や特殊性を踏まえて区別されている。

大規模案件においては運転開始までに時間を要することについて一定程度の配慮が示された形となっている。

 出典: 2018年12月5日 資源エネルギー庁
既認定案件による国民負担 の抑制に向けた対応 (事業用太陽光発電の未稼働案件)

出典: 2018年12月5日 資源エネルギー庁
既認定案件による国民負担 の抑制に向けた対応 (事業用太陽光発電の未稼働案件)

(2) 系統連系工事着工申込みの要件

系統連系工事着工申込みは、既に運転開始準備段階に入っていることを示すものであり、開発行為において通常完了しているであろう手続を完了していることが必要となる。具体的な要件は、主として以下の2つである

1.発電設備を設置する土地の利用権原を取得済であること。

2. 当該案件について以下の3つの許認可に係る手続が(もし必要な場合には)全て完了していること

(i) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画の変更(農振除外)が完了していること、及び、農地法に基づく農地転用許可を取得していること(又は届出が受理されていること)。

(ii) 条例に基づく環境影響評価の評価書の公告・縦覧手続が完了していること。

(iii) 森林法に基づく林地開発許可を取得していること。

出典: 2018年12月5日 資源エネルギー庁
既認定案件による国民負担 の抑制に向けた対応 (事業用太陽光発電の未稼働案件)

(3) 系統連系工事着工申込みの受領期限を徒過した場合の取扱い

・系統連系工事着工申込書を受領期限までに提出することができず、提出が遅れた場合には、当該案件に適用される調達価格は、系統連系工事着工申込書の受領日の2年前の年度の調達価格に変更されることになる

・その結果、例えば、条例に基づく環境影響評価手続を求められない2MW以上の太陽光発電案件について、2019年8月末頃までに系統連系工事着工申込み手続を行うことができず、提出が2019年12月頃になってしまった場合には、

当該案件に適用される調達価格が当初は40円/kWh、36円/kWh又は32円/kWhであったとしても、2019年度の2年度前である2017年度の調達価格である21円/kWhに変更されることになる。

出典: 2018年12月5日 資源エネルギー庁
既認定案件による国民負担 の抑制に向けた対応 (事業用太陽光発電の未稼働案件)