農地一時転用許可取得申請

営農型太陽光発電設備の計画地が

農用地区域内農地(青地)にある場合は

農地転用をするためには、あらかじめ農用地区域からの除外(農振除外)しておく必要がある。

そして、農用地からの除外が完了後に、

改めて農地一時転用の許可申請をすることになる


2.申請書類一覧


農地一時転用許可取得に関する法令


簡易な構造で容易に撤去できる支柱とは


申請書類

申請書類一覧: 7.農業上の利用と調整に関する書面


申請書類一覧: 8.その他、営農型太陽光発電設備設置の場合の必要書面