■農地の規制
・農地法の許可種別:第4条
内容:農地の転用
対象:農地→農地以外
許可申請者:農地所有者
権利移転:なし
許可権者:都道府県知事
■4条許可申請
・農地転用の許可基準
1.立地基準
〇農用地区域内農地
農用地区域内農地とは、
市町村が農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて作成した農業振興地域整備計画において、農用地区域として定められた地域の中に存在する農地。
「青地」の農地とも言われ、原則として農地転用はできない。
しかし、農地法に定められた厳しい条件を満たせば、例外的に認められる場合がある。
この場合に農地転用をするためには、あらかじめ農用地区域からの除外(農振除外)しておく必要がある。
そして、農用地からの除外が完了後に、
改めて農地一時転用の許可申請をすることになる。
2.一般基準(立地基準以外の基準)
一般基準とは、
転用事業の確実性及び周辺農地に対する影響を考慮して、許可申請内容について許可・不許可を判断するものであり、主に下記の3つの観点から判断される。
① 農地転用が確実に行われること
農地転用は、転用事業の用途(住宅建築や駐車場等)に供する確実性があるとされない場合は、認められません。
また、申請時に転用事業を行うための資力があるかや、転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているかどうかも問われます。
②周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
農地転用によって転用予定地の周辺にある農地に悪影響を及ぼす場合、
例えば、住宅を建てるために、埋め立ててコンクリートで固めた結果、雨水が隣の畑に垂れ流しになる恐れがある場合は、不許可になる。
こうした場合は、住宅の周囲を擁壁で囲い、集水桝などを適正に配置して、農地に悪影響が及ばないような排水計画をたてる必要がある。
③ 一時転用の後に、農地に確実に復元されること
仮設の工作物等を一時的に農地に設置したい場合、農地の一時転用が認められることがあります。もし、一時転用して、その利用の後、その土地が農地に復元されることが確実と認められない場合は、不許可になります。
農地への復元を条件として、一時的な転用を認めるという制度です。
一時転用は、ソーラーシェアリング(営農型発電設備)を行う際に利用されるが、3年ごとに申請をし直す必要がある等の制約があるが、
30農振第78号 平成30年5月15日 通達で一時転用許可期間が以下の条件を満たせば10年以内に変更。